謹んで地震被害のお見舞いを申し上げます。
このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された地域、皆さま方に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
法律、間取り、デザイン、環境、立地、健康など建築・設計に関わることをテーマに情報を掲載しています。
2011/03/01
トイレの節水。
CMなどでも節水トイレが紹介されていますが
今の洗浄水量日本最少はなんと4.8ℓ。
十数年前のものは10ℓ以上のものがほとんどでしたので
半分以下の水で洗浄できるわけです。
今お使いのトイレが10ℓ洗浄で
もし4.8ℓのトイレにリフォームしたら・・・
一日1回しかトイレを利用しない場合でも
365日×約5ℓで年間約1825ℓも節約できるんです!
今お使いの便器がどのくらいの水量を使うのか
一度、お調べになってみてはいかがでしょうか?
INAXホームページより:省エネ機能 ECO6
TOTOホームページより:お宅のトイレは何リットル?
今の洗浄水量日本最少はなんと4.8ℓ。
十数年前のものは10ℓ以上のものがほとんどでしたので
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TOTOホームページより:お宅のトイレは何リットル?
2011/01/20
介護保険 住宅改修のはなし
今回は介護保険 住宅改修についてご紹介します。
介護保険制度における住宅改修を簡単にいうと
「要介護認定者の住宅を改修すると自治体から助成金が支払われる」 という制度です。
介護保険はお住まいの市区町村により運営されており、40歳になると被保険者として介護保険に加入します。65歳以上の方は要介護認定により介護が必要とされた場合、いつでもサービスを受けることができます。40歳以上65歳未満の方は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合のみ、サービスを受けることができます。
住宅改修費として支給される限度額は20万円で1割が利用者負担、9割が保険給付されます。つまり、20万円以上工事費がかかった場合は20万円の9割、18万円が支給されます。工事費が10万円かかった場合には、9万円が支給されます。
支給限度額は要介護度(第1段階から第6段階に分けられています)に関係なく最高20万円です。ただし、要介護度が3段階以上上がった場合には、再度20万円まで給付を受けることができます。
対象となる住宅改修の種類は
- 手摺りの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等の為の床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り換え
- 様式便器等への便器の取り換え
- その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
以上の6項目が支給対象となっています。
■一般的な介護保険住宅改修の流れ ※各自治体によって多少の違いがあります
↓介護認定
↓住宅改修についてケアマネージャー等に相談
住宅改修費の申請には「理由書」というものが必要で、ケアマネージャーや作業療法士、福祉住環境コーディネーター等(自治体によります)が作成します。
↓住宅改修事業者を交えて打合せ
↓自治体へ事前申請
↓工事
↓住宅改修費支給の申請
保険金の振込
各自治体により手続き等には違いがあります。介護保険制度における住宅改修は「償還払い」による保険給付となっていますが、私の住んでいる仙台市では「受領委任払い」という制度を実施しています。
- 「償還払い」・・・住宅改修が完了した後に被保険者が住宅改修事業者に費用を一旦全額支払い、適正と認められた場合は工事費の9割分が支給されます。
- 「受領委任払い」・・・被保険者は工事費の1割分のみを事業者に支払い、住宅改修費の受領に関する委任を利用者から受けた事業者が、9割分の住宅改修費を代理受領する方法。
「償還払い」は利用者が工事費をいったん全額支払う必要があるので、一時的に経済的負担が大きくなります。「受領委任払い」の場合、個人負担分の1割(工事費が20万円を超えた場合は1割分の2万円と20万円を超えた部分の金額)を支払うので、9割分の負担がなくなります。
仙台市にお住まいの方で住宅改修をお考えの方は、仙台市のHPに「住宅改修事業者リスト」がありますので、ご参考にされてはいかがでしょうか。受領委任払いが利用できる事業者かどうかもわかります。(もちろんガルボ空間工房も受領委任払い制度利用できます!!)
介護認定は受けたけれども、まだ住宅改修までは必要ないと考えている方も多いと思います。住宅改修は身体が不自由になったからするというだけでなく、手摺りや段差解消による転倒予防など、万が一に備えるものでもあります。少しでも安心・安全に暮らしていく為に、バリアフリーリフォームは大切なことかもしれませんね。
ということで、今回は住宅改修についておはなししました。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
不定期更新ですが、次回も覗いて頂ければ幸いです。それではまた...
最後まで読んでいただきありがとうございます。
不定期更新ですが、次回も覗いて頂ければ幸いです。それではまた...
2011/01/11
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